化粧品の広告表現においては、薬機法(旧薬事法)を
はじめとする厳格な規制が存在します。
特に、効能効果の表現は消費者に誤解を与えないよう、
法律で定められた56項目の範囲内で行う必要があります。
例として「肌を整える」「皮膚にうるおいを与える」などが許可される一方、
「シミを完全に消す」や「絶対に安全」といった表現は違法となります。
また、広告や広報活動では、虚偽や誇大表現、
効能効果の保証を避けることが求められます。
これに違反すると、罰金や製品回収などのリスクが生じるため、
企業は適正な表現を徹底する必要があります。
今回の記事では、化粧品広告における薬機法の基本ルールや注意点を解説し、
適切な広告運用のポイントを紹介します。
効能PRの基本ルールとは?
化粧品の効能PRには、以下の3つのポイントが重要です。
- 効能範囲表:化粧品で表現できる効能が明確に定められています。
- 個別ルール:製品ごとに適用される特別なルールがあります。
- 医薬品等適正広告基準:誤解を招かない広告表現が求められます。
これらを守ることで、薬機法に違反せずに効果的なPRが可能になります。
効能範囲表を徹底解説!
一般化粧品で言える効能とは?
化粧品で表現できる効能は、薬機法で56項目に限定されています。以下はその一部です。
- 頭皮、毛髪を清浄にする
- 頭皮、毛髪をすこやかに保つ
- 毛髪にはり、こしを与える
- 肌を整える
- 肌荒れを防ぐ
- 日やけによるシミ・そばかすを防ぐ
- 皮膚にうるおいを与える
- 爪を保護する
- 口臭を防ぐ(歯みがき類)
☆ 注目ポイント:平成23年に「乾燥による小ジワを目立たなくする」が追加されました。
※56個の「化粧品で表現できる効能」をノートにまとめました。
範囲表の使い方:言い換えのテクニック
効能範囲表に記載されている言葉をそのまま使う必要はありません。ただし、範囲を超えない言い換えが求められます。例えば・・
- 「肌を柔らげる」という表現が認められている場合、「肌に弾力を与える」もOK!
- 逆に、「シミが消える」といった範囲を超える表現はNGです。
ポイント:範囲内での言い換えは、ブランドの個性を表現する絶好のチャンスです!
複数の効能を組み合わせる方法
1つの化粧品で複数の効能を表現することも可能です。
例えば・・
- メイク用化粧品で「肌を整える」と「肌荒れを防ぐ」を組み合わせる。
- UV化粧品で「日焼けによるシミの予防」と「肌にうるおいを与える」を同時にPRする。
注意点:複数の効能を組み合わせる際も、範囲表を超えないことが大切です。
基本的な考え方:機能的表現のルール
化粧品では、直接的な機能的表現(例:「シミが消える」)は原則として禁止されています。しかし、範囲表で認められている表現(例:「日焼けによるシミの予防」)や、それと同等の表現(例:「肌を柔らげる」→「肌に弾力を与える」)は使用可能です。
覚えておきたいポイント
- 認められている表現を活用し、消費者に分かりやすく伝える。
- 誤解を招かない表現を心がける。
まとめ:効能PRを正しく活用するために
効能PRのルールを守ることは、ブランドの信頼性を高めるだけでなく、
消費者に安心感を与える重要なポイントです。以下を意識して、効果的なPRを行いましょう。
- 効能範囲表を活用する:範囲内での言い換えを工夫する。
- 複数の効能を組み合わせる:製品の魅力を最大限に引き出す。
- 誤解を招かない表現を心がける:薬機法を遵守し、信頼性を確保する。
メンズ美容ブランドとして、正しい情報発信を行いながら、
消費者に寄り添った商品を届けていきましょう!


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