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化粧品と一般化粧品、薬用化粧品の違いとは?

こんにちは!
いつも男美薬機研究所ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は、薬機法の中から化粧品に関する基本的な知識として
「化粧品」「一般化粧品」「薬用化粧品」の違いについて解説していきます。

これらの用語は日常的に耳にすることが多いですが、
実際のところその違いを正確に理解している方は少ないかもしれません。

この記事を通じて、化粧品に関する知識を深めていただければ幸いです。

目次

化粧品の定義とは?

まず、化粧品とは何かを法律的な観点から見てみましょう。日本では「薬機法(旧薬事法)」という法律が化粧品の定義を定めています。薬機法によると、化粧品とは以下のように定義されています。

「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」

この定義からわかるように、化粧品は主に「清潔」「美化」「保護」を目的とした製品であり、人体に対する作用が「緩やか」であることが条件となっています。つまり、化粧品は医薬品のように病気を治療したり、直接的な治療効果を持つものではないということです。

また、業界用語で「トイレタリー商品」と呼ばれるもの(例:シャンプーやボディソープなど)も、法律上は化粧品に該当する場合が多いです。これらの製品も、基本的には「人体に対する作用が緩やか」であることが求められています。

化粧品制度の規制緩和について

化粧品に関する制度は、平成12年(2000年)に大きな規制緩和が行われました。この規制緩和により、化粧品の製造や販売に関するルールが大幅に自由化され、現在の市場環境が形成されました。以下に、規制緩和の主なポイントを3つ挙げて解説します。

① 販売承認の廃止

規制緩和以前は、化粧品を販売するためには国からの「販売承認」を得る必要がありました。しかし、規制緩和によりこの承認制が廃止され、現在では「製造販売業の免許」を持つ者(以下、製販)が製品を市場に出す際に届け出を行うだけで販売が可能となりました。

ただし、現在でも「乾燥による小じわを目立たなくする」という効能については、エビデンス(科学的根拠)の提出が必要です。このように、一部の効能については例外的に厳しい基準が設けられています。

② 効能承認の廃止

化粧品が標榜(表示)できる効能についても、以前は承認制が採用されていました。しかし、規制緩和後はこの承認制が廃止され、あらかじめ定められた効能の範囲内であれば、エビデンスの有無にかかわらず表示が可能となりました。

現在、化粧品が表示できる効能は56種類に限定されています。この中で、先ほど触れた「乾燥による小じわを目立たなくする」という効能だけは、引き続きエビデンスが必要です。

③ 成分の自由化

規制緩和以前は、化粧品に使用できる成分についても厳しい制限がありました。しかし、現在では「粧工連(日本化粧品工業会)」が定めるリストに掲載されている成分など、一定の基準を満たした成分であれば自由に使用することが可能となっています。

また、規制緩和後は「全成分表示」が義務付けられました。これにより、消費者は製品に含まれる成分をすべて確認できるようになり、透明性が向上しました。全成分表示は、消費者が自分の肌に合った製品を選ぶ際の重要な指標となっています。

一般化粧品と薬用化粧品の違い

ここまで化粧品全般について解説してきましたが、次に「一般化粧品」と「薬用化粧品」の違いについて触れていきます。

一般化粧品は、先ほど説明したように「清潔」「美化」「保護」を目的とした製品であり、人体に対する作用が緩やかなものです。一方、薬用化粧品(医薬部外品)は、化粧品と医薬品の中間に位置する製品であり、特定の効果・効能が認められています。

薬用化粧品は、厚生労働省の承認を受けた有効成分を一定量配合していることが特徴です。例えば、「ニキビを防ぐ」「肌荒れを防ぐ」「美白効果がある」といった効能を持つ製品が薬用化粧品に該当します。

まとめ

化粧品、一般化粧品、薬用化粧品の違いを理解することは、
消費者視点で製品を選ぶ際の参考になるはずです。
また、化粧品制度の規制緩和により、現在では多種多様な製品が市場に出回っており、全成分表示や効能表示をしっかり確認し、自分の肌や目的に合った製品を選ぶ消費者は今後ますます増えていくでしょう。

男美薬機研究所BLOGでは、今後も化粧品に関する知識や最新情報を発信していきますので、
ぜひ引き続きブログをご覧くださいませ。

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